問題ID: d20-0010
宅地建物取引業者が建物の売買を媒介する場合、報酬の限度額の計算の基礎となる代金の額は、当該建物に課される消費税及び地方消費税に相当する額を含めた額とする。
この肢は誤り
解説
誤り。報酬計算の基礎となる代金の額は、当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとされている(告示第二)。建物代金が税込みで示されているときは、税抜きの本体価格に引き直して計算する。
根拠条文
報酬額の告示第一、同第二
出題傾向
R02_10月問30肢3、過去19回中1肢で出題
誤り。報酬計算の基礎となる代金の額は、当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとされている(告示第二)。建物代金が税込みで示されているときは、税抜きの本体価格に引き直して計算する。
報酬額の告示第一、同第二
R02_10月問30肢3、過去19回中1肢で出題
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