問題ID: d20-0011
一つの宅地の売買について売主から代理の依頼を受けた業者と買主から媒介の依頼を受けた業者がともに関与した場合、両者が受け取る報酬の合計額は媒介の限度額の2倍以内でなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。複数の業者が一個の売買等の代理又は代理及び媒介をしたときは、受領する報酬額の総額が告示第二の計算方法により算出した金額の2倍以内でなければならない(解釈・運用の考え方 第46条第1項関係2(2))。
根拠条文
報酬額の告示第三ただし書、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第46条第1項関係2(2)
出題傾向
H24問35ア、H25問37ア、H27問33ア、R03_10月問44肢2など、19回中6肢で出題