問題ID: d20-0009
宅地建物取引業者が宅地と建物の交換を媒介する場合において、交換する宅地と建物の価額に差があるときは、いずれか低い方の価額を基準として報酬の限度額を計算する。
この肢は誤り
解説
誤り。交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額を基準とする(告示第二括弧書)。低い方ではない。
根拠条文
報酬額の告示第二
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額を基準とする(告示第二括弧書)。低い方ではない。
報酬額の告示第二
過去19回で直接の出題なし
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