問題ID: d01-0024
破産管財人が破産財団に属する宅地を任意売却する場合において、その媒介を業として営もうとする者は、裁判所の許可を得た売却の媒介であることから、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。裁判所の許可を得た任意売却であっても、その媒介を業として行うことは宅建業に当たるので、媒介をする者は免許を受けなければならない。なお、破産管財人自身が裁判所の許可を得て売却する行為は、その職務として行うものであり免許を要しない。
根拠条文
宅地建物取引業法2条2号、3条1項
出題傾向
H22問26肢3。過去19回で1肢の出題