宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者の従業者が、契約を締結させるために相手方を威迫した場合であっても、現実に契約が締結されなかったときは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業を営む信託会社が自ら売主として新築住宅を販売した場合、その信託会社は宅地建物取引業の免許を受けていないから、資力確保措置を講ずる義務を負わない。
- 引き続いて1年以上事業を休止した場合、免許権者は当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができるにとどまり、取消しが義務付けられているわけではない。
- 媒介契約を締結したときに交付する書面には、35条書面や37条書面と同様に、宅地建物取引士が記名しなければならない。
- 不正の手段によって宅地建物取引業の免許を受けた者に対しては、3年以下の拘禁刑と300万円以下の罰金を併科することができる。
- 宅地建物取引業者Aが売主B及び買主Cの双方から媒介の依頼を受けて宅地の売買契約を成立させた場合において、B及びCがいずれも宅地建物取引業者でないときは、手付の額の制限に関する規定が適用される。
- 乙県知事免許の宅地建物取引業者が甲県内で行った業務に関し著しく不当な行為をした場合、甲県知事は、その業者の免許を取り消すことができる。
- 売買代金の額は重要事項として説明すべき事項とはされていないが、37条書面には必ず記載しなければならない事項である。
- 甲県知事は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に対し甲県の区域内における業務に関して指示処分をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 37条書面に記載すべき事項は相手方の承諾を得て電磁的方法により提供することができるが、媒介契約書面については、このような電磁的方法による提供の制度は設けられていない。