宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 住宅販売瑕疵担保保証金を有価証券のみで供託している宅地建物取引業者が主たる事務所を移転し、その最寄りの供託所が変更したときは、供託している供託所に対して移転後の供託所への保管替えを請求しなければならない。
- 買受けの申込みをしようとする者が自ら申し出て自宅において売買契約に関する説明を受けた後、後日喫茶店において買受けの申込みをした場合、その者は書面によりその申込みを撤回することができる。
- 手付金等の保全措置として保証委託契約を締結する場合、その相手方は銀行に限られており、信用金庫や労働金庫との間で締結してもこの措置を講じたことにはならない。
- 宅地建物取引業者の従業者が、正当な理由なく、相手方が契約を締結するか否かの判断に必要な時間を与えることを拒んだとしても、その相手方を威迫したといえる程度に至らない限り、宅地建物取引業法に違反しない。
- 供託宅地建物取引業者は、基準日において住宅販売瑕疵担保保証金の額が基準額を超えることとなったときは、免許権者の承認を受けることなくその超過額を取り戻すことができる。
- 建物の貸借の媒介により契約が成立した場合、当該建物の引渡しの時期は、定めの有無にかかわらず37条書面に記載しなければならない事項である。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借を媒介した場合、債務不履行による損害賠償の額の予定について当事者間で定めをしたときであっても、その内容は37条書面の記載事項とはならない。
- 工事の完了前の建物の売買を媒介した宅地建物取引業者は、当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示を37条書面に記載しなければならない。
- 売主からのみ媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者は、売買契約を成立させたとき、依頼者である売主に37条書面を交付すれば足り、買主に対しては交付する必要がない。
- 重要事項を記載した書面に記名した宅地建物取引士と、37条書面に記名する宅地建物取引士とは、同一の者でなければならない。