宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の割賦販売において買主が賦払金の支払を遅滞した場合、売主は、書面による催告をすることなく、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる。
- 買主との間で締結する質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、質権が設定された時から売買契約の締結の日以後1年間であれば足りる。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律上、宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介に際して作成した取引記録等を、当該取引が行われた日から7年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者が37条書面を交付しなかったときは罰金に処せられることがあるが、重要事項の説明をさせなかったことについては罰則の定めが置かれていない。
- 代金の全部又は一部を、目的物の引渡し後1年以上にわたって2回以上に分割して受領することを条件とする販売は、宅地建物取引業法にいう割賦販売に当たる。
- 課税事業者である宅地建物取引業者が、土地の価格3,300万円、建物の価格2,200万円(消費税等相当額を含む。)である土地付建物の売買を媒介した場合、売主から受け取ることができる報酬の上限額は181万5,000円である。
- 宅地建物取引業者の従業者が、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示した相手方に対して勧誘を継続した場合であっても、その相手方が契約を締結しない旨の意思までは表示していないときは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBに工事完了前の建物を代金4,000万円で自ら売主として売却するに当たり、手付金等の保全措置を講じたとしても、手付金として1,000万円を受領することはできない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、手付による契約の解除は契約締結の日から起算して15日以内に限り行うことができる旨を定めた場合、その定めは無効である。
- 店舗用建物の貸借の代理を行った宅地建物取引業者は、返還されない権利金の授受があるときは、その権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出した金額の2倍以内の額まで報酬を受けることができる。