問題ID: d18-0033
宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主と締結した売買契約において、損害賠償の額の予定を代金の額の10分の3と定めたときは、その定めは全体として無効となる。
この肢は誤り
解説
38条2項は、同条1項に反する特約は代金の額の10分の2を超える部分について無効とすると定める。特約全体が無効になるのではなく、10分の2に相当する額までは有効に予定されたものとして扱われる。
根拠条文
宅地建物取引業法38条2項
出題傾向
H24問38肢イ、R03_12月問27肢1