問題ID: d16-0039
宅地建物取引業者が建物の貸借を媒介した場合、債務不履行による損害賠償の額の予定について当事者間で定めをしたときであっても、その内容は37条書面の記載事項とはならない。
この肢は誤り
解説
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときはその内容(37条1項8号)は、37条2項1号により貸借にも準用される。したがって定めがあれば貸借でも記載しなければならず、記載事項とならないとする点が誤り。
根拠条文
宅地建物取引業法37条2項1号・1項8号
出題傾向
H22問34肢2、R06問40肢ウ