問題ID: d19-0026
買主との間で締結する質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、質権が設定された時から売買契約の締結の日以後1年間であれば足りる。
この肢は誤り
解説
41条の2第3項は、設定される質権の存続期間が、少なくとも質権が設定された時から手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならないと定める。契約締結後1年間という基準ではない。
根拠条文
宅地建物取引業法41条の2第3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
41条の2第3項は、設定される質権の存続期間が、少なくとも質権が設定された時から手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならないと定める。契約締結後1年間という基準ではない。
宅地建物取引業法41条の2第3項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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