問題ID: d15-0016
保証協会の社員である宅地建物取引業者は、その納付した弁済業務保証金分担金の額についても説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。法35条の2第2号が定めるのは、社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所の所在地及び弁済業務保証金の供託所とその所在地であり、分担金の額は含まれない。営業保証金の額を説明する必要がないのと同様である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2第2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。法35条の2第2号が定めるのは、社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所の所在地及び弁済業務保証金の供託所とその所在地であり、分担金の額は含まれない。営業保証金の額を説明する必要がないのと同様である。
宅地建物取引業法35条の2第2号
過去19回で直接の出題なし
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