宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 昭和55年に新築の工事に着手した建物の貸借を媒介する場合、その建物が建築士の行う耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項として説明する必要はない。
- 宅地の売買の媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該宅地を売買すべき価額については依頼者に口頭で確認すれば足り、媒介契約の内容を記載した書面に記載する必要はない。
- 区分所有建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、当該一棟の建物及びその敷地の管理者等がマンション管理業者であるときであっても、その旨を重要事項として説明することを要しない。
- 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、その内容を記載した書面を作成するに当たり、記名するだけでなく押印もしなければならない。
- 区分所有建物の賃貸借の媒介においては、その建物の所有者が負担する通常の管理費用の額についても、借主となろうとする者に説明することを要する。
- 宅地の売買について媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者は、その契約を締結した後、遅滞なく法第34条の2第1項に規定する書面を作成し、依頼者に交付する義務を負う。
- 建物の貸借の契約においては、新都市基盤整備法第51条第1項に基づく当該建物に係る制限について、その概要を重要事項として説明しなければならない。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者が作成する書面には、依頼者が他の業者に媒介を依頼して売買契約を成立させた場合に執ることとされる措置を記載しなければならない。
- 宅地の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、その宅地について文化財保護法第46条第1項に基づく制限があるときは、その概要を重要事項として説明しなければならない。
- 専任媒介契約に基づき指定流通機構に登録した宅地について売買契約が成立した場合、宅地建物取引業者は、その宅地の引渡しが完了するまでは、指定流通機構に通知することを要しない。