宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者Aが、主たる事務所のほかに従たる事務所を3か所設置して事業を開始しようとする場合、Aが供託しなければならない営業保証金の額は、合計2,500万円である。
- 宅地建物取引業者は、その事務所が専任の宅地建物取引士の設置に関する規定に抵触するに至ったときは、1か月以内に、当該規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
- 専任媒介契約については、依頼者からの申出がなくても有効期間の満了の際に自動的に更新される旨の特約を定めることができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となって宅地建物取引業者である買主に宅地を売却する場合、売主は、重要事項を記載した書面を交付する必要も、その内容を説明する必要もない。
- 宅地建物取引業者Bが、主たる事務所と従たる事務所1か所について、額面金額1,500万円の地方債証券のみをもって営業保証金に充てようとする場合、Bはこれにより供託すべき額の全部を供託したことになる。
- 専任の宅地建物取引士が、ITの活用などによって適切な業務を行える体制が確保されていることを前提に、事務所の外で通常の勤務時間を勤務している場合も、専任性の「常勤」の要件は満たされる。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、その媒介業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務を負い、依頼者が宅地建物取引業者であってもこれを省略することはできない。
- 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がない場合であっても宅地建物取引士証を提示しなければならず、これに違反したときは10万円以下の過料に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者は、従たる事務所について供託すべき営業保証金についても、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。