問題ID: d16-0001
宅地の売買の媒介により契約が成立した場合、37条書面には、引渡しの時期について定めがあるときに限りその内容を記載すればよい。
この肢は誤り
解説
引渡しの時期は37条1項4号の事項で、「定めがあるときは」という限定が付されていない必要的記載事項である。定めの有無にかかわらず記載しなければならないので誤り。移転登記の申請の時期(5号)や代金の額・支払時期・方法(3号)も同じく必要的記載事項である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項4号
出題傾向
H25問35イ、H29問40肢1、H30問34ウなど、19回中9回で肢として出題