問題ID: d13-0004
区分所有建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、修繕積立金を積み立てる旨の規約の定めがあるときは、その定めの内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額まで説明する必要はない。
この肢は誤り
解説
規則16条の2第6号は「その内容及び既に積み立てられている額」を説明事項としているので、積立額まで説明しなければならず誤り。売主に滞納があるときは、その滞納額も説明すべきものとされている。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第6号
出題傾向
H25問29肢3、H29問41肢4、R06問26エなど、19回中4回で肢として出題