問題ID: d07-0007
還付によって営業保証金に不足が生じた宅地建物取引業者は、免許権者からの通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託したうえ、その供託の日から2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出る必要がある。
この肢は正しい
解説
正しい。不足額の供託期限も、供託した旨の届出期限も、いずれも2週間である。起算日となる「法務省令・国土交通省令で定める日」は、供託所から還付の通知書を受け取った免許権者が業者に送付した通知書の送付を受けた日とされている。この供託にも国債証券等の有価証券を充てることができる。
根拠条文
宅地建物取引業法28条1項・2項・3項、宅地建物取引業者営業保証金規則4条・5条
出題傾向
H29問32肢4、H25問27肢4、H21問30肢4、R05問30ウ、R04問41イ、R02_10月問35肢3など、19回中6回以上で肢として出題