問題ID: rs19-0006
年金の受給権者が死亡して受給権が消滅したのに、死亡月の翌月以後の分の年金が誤って支払われた場合、その返還金についての債務を弁済すべき者に対して支払うべき保険給付があれば、政府はその支払金を返還金債権の額に充てることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。年金の過誤払が生じた場合、返還金債権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより充当することができる。支給停止事由が生じたのに支払われた場合や減額改定すべき事由が生じたのに減額しない額が支払われた場合の内払みなしとは、別の仕組みである。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条の2
出題傾向
第45回問1肢E、第58回問3肢E など第41〜58回で2回