社会保険労務士 労災保険法 年金たる保険給付の受給権者の届出事項 基本
問題ID: rs19-0009

年金たる保険給付の受給権者は、その氏名又は住所に変更があった場合には遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、傷病補償年金の受給権者について負傷又は疾病が治った場合には、所轄労働基準監督署長が職権で確認するため届出を要しない。

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