問題ID: rs19-0010
同一の傷病に関し年金たる保険給付(遺族補償年金等を除く。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付を受ける権利を取得し、かつ従前の年金を受ける権利が消滅した場合において、消滅した月の翌月以後の分として従前の年金が支払われたときは、その支払われた額は新たな年金の内払とみなすことができるにとどまる。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の支払額は新たな年金の内払と「みなす」とされており、政府の裁量の余地はない。支給を停止すべき事由が生じたのに支払われた場合や、減額して改定すべき事由が生じたのに減額しない額が支払われた場合(法12条1項)が「内払とみなすことができる」とされているのと異なる。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条1項・2項前段
出題傾向
第45回問3肢A など第41〜58回で1回