問題ID: rs19-0003
年金たる保険給付の受給権者は、同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給されることとなった場合には、その支給額に変更があったときと異なり、所轄労働基準監督署長への届出を要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険法施行規則第21条の2第1項は、同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給されることとなった場合(第2号)、その支給額に変更があった場合(第3号)、支給されなくなった場合(第4号)のいずれについても、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとしている。
根拠条文
労働者災害補償保険法第12条の7、同法施行規則第21条の2第1項
出題傾向
第45回問6 など第41〜58回で11回