問題ID: rs19-0011
傷病補償年金を受けていた労働者の傷病が治り、障害補償一時金の受給権を取得して当該年金の受給権が消滅した場合において、その消滅の月の翌月以後の分に係る傷病補償年金が支払われたときは、その額は障害補償一時金の内払とみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。法12条2項後段は、同一の傷病に関し年金たる保険給付を受ける権利を有する労働者が休業補償給付又は障害補償一時金等を受ける権利を有することとなり、かつ当該年金を受ける権利が消滅した場合において、消滅した月の翌月以後の分として当該年金が支払われたときは、その支払われた額を内払とみなす旨を定めている。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条2項後段
出題傾向
第45回問3肢A、第58回問3肢B など第41〜58回で2回