社会保険労務士 労災保険法 厚生年金保険等との併給調整率 計算
問題ID: rs19-0005

障害補償年金の受給権者に同一の事由により障害厚生年金と障害基礎年金の双方が支給される場合、障害補償年金に乗じられる政令で定める率は0.73であるのに対し、障害基礎年金のみが支給される場合の率は0.88である。

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