問題ID: rs06-0004
労災保険の保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額について1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を給付基礎日額とすることとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険法第8条の5は、給付基礎日額に1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとすると定めている。切捨てではなく切上げである。
根拠条文
労働者災害補償保険法第8条の5
出題傾向
第41回問2、第57回問4 など第41〜58回で5回
誤り。労災保険法第8条の5は、給付基礎日額に1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとすると定めている。切捨てではなく切上げである。
労働者災害補償保険法第8条の5
第41回問2、第57回問4 など第41〜58回で5回
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