問題ID: rs06-0001
給付基礎日額の算定に用いる算定事由発生日とは、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日をいう。
この肢は正しい
解説
正しい。給付基礎日額は労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、その平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日とされている(法8条1項後段)。疾病については、実際に発病した日ではなく医師の診断により発生が確定した日が基準となる点に注意を要する。
根拠条文
労働者災害補償保険法8条1項
出題傾向
第57回問4肢、第55回問7、第41回問2 など第41〜58回で5回出題(第58回は問2で法8条2項の特例、選択式問2Bで複数事業労働者の給付基礎日額が出題)