問題ID: rs06-0002
休業給付基礎日額について年齢階層ごとの最低限度額及び最高限度額が適用されるのは、休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が、その休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して1年を経過した日以後の日である場合である。
この肢は誤り
解説
誤り。正しくは、療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合である(法8条の2第2項)。年金給付基礎日額については、このような経過期間の要件はなく、年金たる保険給付を支給すべき事由があるときに年齢階層別の限度額が適用される。
根拠条文
労働者災害補償保険法8条の2第2項、8条の3第2項
出題傾向
第45回選択式(最低限度額の算定方法)、第41回問2 など第41〜58回で5回出題