社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 報酬支払期日の上限期間 基本
問題ID: ri11-0547

特定業務委託事業者が特定受託事業者へ業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付を受領した日を起算日とする60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならない。

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