社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 フリーランス法の報酬支払期日 基本
問題ID: ri11-0513

フリーランス法において、特定業務委託事業者は、特定受託事業者から給付を受領した日を起算日として30日以内のできるだけ短い期間内に報酬の支払期日を定めなければならないとされている。

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