問題ID: kn34-0015
年金の支払期月ごとの支払額に1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとされており、切り捨てた金額が後に支払われることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。支払額の1円未満の端数は切り捨てるが、毎年3月から翌年2月までの間に切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)は、当該2月の支払期月の年金額に加算される(厚生年金保険法36条の2)。切り捨てられたままになるわけではない。
根拠条文
厚生年金保険法36条の2第1項・2項
出題傾向
第51回選択式 問7 空欄D、第51回選択式 問7 空欄E など第41〜58回で1回