問題ID: kn34-0017
介護保険の第1号被保険者が老齢厚生年金その他の老齢等年金給付の支払を受けている場合、その介護保険料は、原則として年金保険者が年金から徴収して市町村に納入する特別徴収の方法によって徴収される。
この肢は正しい
解説
正しい。介護保険法131条は、第1号被保険者の保険料は特別徴収の方法による場合を除くほか普通徴収によるとしており、特別徴収が原則である。特別徴収の対象は、老齢基礎年金その他政令で定める老齢・障害・死亡を支給事由とする年金たる給付(老齢等年金給付)の支払を受ける65歳以上の者で、年金額が政令で定める額以上の者である。
根拠条文
介護保険法131条・134条1項・135条1項
出題傾向
第46回問7肢B など第41〜58回で1回