問題ID: kn34-0012
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等内の親族の順とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等内の親族の順である(厚生年金保険法37条4項、同法施行令3条の2)。設問は孫と祖父母の順序が入れ替わっている。同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は全員のために全額につきしたものとみなされる。
根拠条文
厚生年金保険法37条4項、同法施行令3条の2
出題傾向
第56回問8肢D、第47回問6肢D、第41回問4肢E など第41〜58回で3回