問題ID: kn34-0014
年金の受給権者が死亡したにもかかわらずその死亡した日の属する月の翌月以後の分として年金が過誤払された場合、その返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金があるときであっても、その支払金を返還金債権に充当することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を過誤払による返還金債権の金額に充当することができる(厚生年金保険法39条の2)。同一人に支払われる年金の内払とみなす規定(同法39条)とは異なり、死亡した者と充当を受ける者が別人である点に特徴がある。
根拠条文
厚生年金保険法39条の2、同法39条
出題傾向
第43回問2肢E、第46回選択式 問7 空欄E など第41〜58回で2回