問題ID: kn30-0012
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に支給される遺族厚生年金について、一の期間に基づく遺族厚生年金は、同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる間、その支給が停止される。
この肢は誤り
解説
誤り。法78条の22は、こうした場合の法38条1項の読替えを定め、支給停止の対象となる他の年金たる保険給付から、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除いている。したがって種別ごとに支給される遺族厚生年金は併給され、いずれかが支給停止されることはない。
根拠条文
厚生年金保険法78条の22、同法38条1項
出題傾向
第46回問1肢B など第41〜58回で1回