問題ID: kn30-0010
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について長期加入者の特例を適用するかどうかは、それらの期間を合算した期間が44年以上であるかどうかによって判定する。
この肢は誤り
解説
誤り。特別支給の老齢厚生年金の受給権者については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに厚生年金保険法附則9条の2から9条の4までの規定を適用するため(同法附則20条2項)、長期加入者の特例は種別ごとの期間で判定し、合算はしない。合算して判定するのは、同法附則8条2号の1年以上の被保険者期間という要件である(同法附則20条1項ただし書)。
根拠条文
厚生年金保険法附則20条1項・2項、同法附則9条の3第1項
出題傾向
第48回問7肢エ、第53回問9肢B など第41〜58回で2回