問題ID: kn30-0005
2以上の被保険者の種別に係る期間を有する者は、それぞれの種別の期間に基づいて算定される老齢厚生年金のうち、いずれか一方を選択して受給しなければならないものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。老齢厚生年金は各号の厚生年金被保険者期間ごとに算定され、併給調整を定める法38条の適用に当たっては、同一の支給事由に基づく他の期間に係る老齢厚生年金が「他の年金たる保険給付」から除かれるよう読み替えられる(厚生年金保険法78条の22)。したがって双方を併せて受給できる。遺族厚生年金についても同様の読替えが行われる。
根拠条文
厚生年金保険法78条の22、38条1項
出題傾向
第56回問9肢B、第52回問5肢C、第49回問9肢エ など第41〜58回で3回