問題ID: kn21-0005
障害厚生年金の額に関する実施機関の職権による改定及び受給権者による額の改定請求の規定は、65歳以上の者であって、その障害厚生年金と支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権がないものには適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法52条7項の規定である。3級のみに該当する者は同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないため、65歳以上になると額改定請求も実施機関の職権による改定もできない。過去に1級又は2級に該当し障害基礎年金の受給権を有している者は、この制限を受けない。
根拠条文
厚生年金保険法52条1項〜第3項、第7項
出題傾向
第43回問4肢E、第47回問4肢B、第53回問4肢オ など第41〜58回で15回