問題ID: kn21-0002
基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至ったことにより支給される障害厚生年金は、その状態に該当するに至った日の属する月の翌月から支給が始まる。
この肢は誤り
解説
誤り。基準障害による障害厚生年金の支給は、請求があった月の翌月から始まる(法47条の3第3項)。支給事由が生じた月の翌月から始まるという法36条1項の原則に対する例外であり、請求が遅れれば支給開始も遅れる。
根拠条文
厚生年金保険法47条の3第3項、同法36条1項
出題傾向
第49回問3エ、第51回問3AB、第57回問3、第58回問1肢C など第41〜58回で15回