問題ID: kn21-0006
基準障害と他の障害とを併せて初めて障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態となったことによる障害厚生年金は、基準傷病の初診日が他のすべての傷病に係る初診日以後であるときに限り支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法47条の3第1項は、基準傷病の初診日が基準傷病以外の傷病に係る初診日以降であることを要件としている。すなわち後から生じた傷病が基準傷病となる。併合して1級又は2級に該当することが必要で、3級にとどまる場合はこの規定によって支給されない。
根拠条文
厚生年金保険法47条の3第1項
出題傾向
第57回問3肢エ、第49回問3肢エ など第41〜58回で2回