問題ID: kn17-0007
船員たる被保険者であった期間と坑内員たる被保険者であった期間を合算して20年以上である者については、特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち被保険者期間に関する要件が、この合算した期間によって判定される。
この肢は誤り
解説
誤り。この特例の対象となるのは、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者である(厚生年金保険法附則8条の2第3項)。この場合、支給要件のうち「1年以上の被保険者期間を有すること」が当該合算期間15年以上であることに読み替えられる。
根拠条文
厚生年金保険法附則8条の2第3項
出題傾向
第51回問10肢イ、第47回選択式 問7 空欄B など第41〜58回で2回