問題ID: kn09-0007
養育期間の従前標準報酬月額のみなしの適用を受けている厚生年金保険の被保険者が、次の子に係る産前産後休業を開始した場合であっても、当該みなしは、現に養育している子が3歳に達するまで引き続き行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。法26条1項6号は、産前産後休業期間中の保険料免除の適用を受ける産前産後休業を開始したときを特例の終了事由としており、特例の適用はその日の翌日が属する月の前月までとなる。育児休業等を開始したとき(同項5号)、子が3歳に達したとき(1号)、被保険者資格を喪失したとき(2号)なども終了事由である。
根拠条文
厚生年金保険法26条1項1号・5号・6号
出題傾向
第55回問1肢E など第41〜58回で1回