問題ID: kn09-0002
3歳に満たない子を養育する被保険者が養育特例の申出をしたときに従前標準報酬月額がみなされる期間は、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達したときなど所定の事由に該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月である。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法26条1項は、養育することとなった日の属する月を始期とし、当該子が3歳に達したとき、被保険者資格を喪失したとき、当該子が死亡したとき、育児休業等や産前産後休業を開始したときなどに該当するに至った日の翌日の属する月の前月を終期とする。申出の前の月については、申出のあった月の前月までの2年間にあるものに限られる。
根拠条文
厚生年金保険法26条1項
出題傾向
第50回選択式、第53回問7肢A、第55回問1