問題ID: kn09-0001
3歳に満たない子を養育する被保険者が実施機関に申出をしたときは、標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る月について従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすが、申出のあった日の属する月前の月については、その月の前月までの2年間にあるものに限られる。
この肢は正しい
解説
正しい。養育特例の申出は事業所の事業主を経由して行い、申出前の期間については申出のあった日の属する月の前月までの2年間に限って遡及して適用される(法26条1項)。この特例は年金額の計算にのみ働き、保険料の計算には影響しない。
根拠条文
厚生年金保険法26条1項
出題傾向
第50回問8A・選択式3、第53回問7ア、第55回問1 など第41〜58回で3回