自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約
主な内容手付額2割・解約手付、損害賠償予定額2割、契約不適合の通知期間2年、他人物売買、割賦販売
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 22・事例 26・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法39条15問
- 宅地建物取引業法40条13問
- 宅地建物取引業法33条の29問
- 民法566条8問
- 宅地建物取引業法38条7問
- 細目(50)
- 手付解除の申出を拒む行為
- 取壊し予定建物と担保責任の免除特約
- 帰責事由がある場合に限る特約
- 融資の承認と履行の着手
- 手付解除時に中間金を返還しない特約
- 払下げを申請中の土地の売買
- 取得契約締結後は代金未払いでも可
- 売主が着手済でも買主未着手なら解除可
- 業者間なら手付の額の制限がない
- 契約締結の日を起算点とする通知期間
- 救済手段を追完請求に限る特約
- 3割超の支払がない場合の義務の履行時期
- 自ら貸主となる賃貸借と33条の2
- 売主が不適合を知っていた場合の免責
- 手付と賠償予定の双方を定める場合
- 割賦販売と期限の利益の喪失
- 割賦販売の意義
- 手付解除の期間を限定する特約
- 通知期間の特約を定めなかった場合
- 数量に関する不適合と40条
- 損害賠償額の予定と実損の関係
- 他人物の交換契約
- 2割を超える予定額の効力の範囲
- 手付放棄による解除後の手付の帰すう
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約で、種類又は品質に関する契約不適合について一切責任を負わない旨の特約をした場合、その特約は無効となり、売主は民法の規定に従って責任を負う。
- 自ら売主として宅地を売却する宅地建物取引業者が、契約不適合の通知期間を引渡しの日から1年間とする特約を定めた場合、買主がこれを承諾していれば、その特約は効力を有する。
- 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地について、宅地建物取引業者でない者を相手方として自ら売主となる売買の予約を締結することもできない。
- 宅地建物取引業者は、工事完了前の建物で自己の所有に属しないものであっても、手付金等の保全措置を講じたときは、宅地建物取引業者でない者を買主として自ら売主となる売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに代金4,000万円で建物を売却する契約において、債務不履行を理由とする解除に伴う損害賠償の予定額を700万円、違約金を200万円と定めた場合、合計900万円のうち800万円を超える部分が無効となる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約においては、買主があらかじめ承諾しているときに限り、代金の10分の2を超える手付を受け取ることが認められる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主が履行に着手する前であれば、売主は、手付の倍額を償還する旨を買主に告げることによって契約を解除することができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、種類又は品質に関する契約不適合を通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年間とする特約は、有効である。
- 宅地建物取引業者Aは、Cが所有する宅地について、Cとの間で当該宅地を取得する停止条件付きの契約を締結していれば、宅地建物取引業者でないBとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の割賦販売について賦払金の支払が遅滞した場合、売主は、30日以上の相当の期間を定めて支払を書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ、契約を解除することができない。