自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約
主な内容手付額2割・解約手付、損害賠償予定額2割、契約不適合の通知期間2年、他人物売買、割賦販売
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 22・事例 26・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法39条15問
- 宅地建物取引業法40条13問
- 宅地建物取引業法33条の29問
- 民法566条8問
- 宅地建物取引業法38条7問
- 細目(50)
- 手付解除の申出を拒む行為
- 取壊し予定建物と担保責任の免除特約
- 帰責事由がある場合に限る特約
- 融資の承認と履行の着手
- 手付解除時に中間金を返還しない特約
- 払下げを申請中の土地の売買
- 取得契約締結後は代金未払いでも可
- 売主が着手済でも買主未着手なら解除可
- 業者間なら手付の額の制限がない
- 契約締結の日を起算点とする通知期間
- 救済手段を追完請求に限る特約
- 3割超の支払がない場合の義務の履行時期
- 自ら貸主となる賃貸借と33条の2
- 売主が不適合を知っていた場合の免責
- 手付と賠償予定の双方を定める場合
- 割賦販売と期限の利益の喪失
- 割賦販売の意義
- 手付解除の期間を限定する特約
- 通知期間の特約を定めなかった場合
- 数量に関する不適合と40条
- 損害賠償額の予定と実損の関係
- 他人物の交換契約
- 2割を超える予定額の効力の範囲
- 手付放棄による解除後の手付の帰すう
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において債務不履行による損害賠償の額を代金の額の10分の1と予定した場合、買主に現実に生じた損害がこれを上回るときは、買主は現実に生じた損害の額まで賠償を請求することができる。
- 自己の所有に属しない宅地について、宅地建物取引業者が宅地建物取引業者でない者との間で自ら当事者として交換契約を締結することは、宅地建物取引業法33条の2により禁止されている。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主と締結した売買契約において、損害賠償の額の予定を代金の額の10分の3と定めたときは、その定めは全体として無効となる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主が手付を放棄して契約を解除した場合、売主である宅地建物取引業者は、受領していた手付を買主に返還する必要はない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となって代金3,000万円の宅地を宅地建物取引業者でない者に売却する契約において、損害賠償の額の予定を定めずに違約金のみを600万円と定めることは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者間で行う建物の売買においても、種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任を一切負わない旨の特約は無効である。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約において、買主Bが手付を放棄して契約を解除した場合、Aは、その解除によって現実に生じた損害の賠償をBに請求することができる。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり宅地建物取引業者でないBに建物を売却した場合において、Aが既にBへの所有権移転の登記を完了しているときは、Bは手付を放棄して契約を解除することができない。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で代金2,500万円の宅地の売買契約を締結する場合、Aは、契約の締結に際してBから手付として600万円を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買において、買主が契約不適合を知った時から2年以内に通知すればよいとする特約は、宅地建物取引業法40条に違反し無効である。