問題ID: d18-0012
自ら売主として宅地を売却する宅地建物取引業者が、契約不適合の通知期間を引渡しの日から1年間とする特約を定めた場合、買主がこれを承諾していれば、その特約は効力を有する。
この肢は誤り
解説
誤り。引渡しの日から2年以上となる特約を除き、民法566条より買主に不利な特約は無効である(40条1項・2項)。買主の承諾があっても有効とはならず、民法の原則に戻る。
根拠条文
宅地建物取引業法40条1項・2項
出題傾向
H27問34肢2、H30問29肢4、R04問43肢2など、19回中4肢で出題