広告規制
主な内容誇大広告、広告開始時期、取引態様の明示、おとり広告
52問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 52問 (基本 51・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法32条21問
- 宅地建物取引業法33条16問
- 宅地建物取引業法34条16問
- 宅地建物取引業法65条7問
- 宅地建物取引業法81条6問
- 細目(50)
- 開発許可後の未完成宅地の広告2
- 注文を受けたときの取引態様の明示2
- 制限の一部を表示しない不表示型の誇大広告
- 誇大広告にいう利用の制限と私法上の制限
- 複数の制限のうち一部を伏せた広告
- 注文者が業者の場合の取引態様の明示
- 誇大広告・誤認させる表示の類型
- 誇大広告の対象・金銭の貸借のあっせん
- 広告開始時期・土地区画整理法76条1項の許可
- 注文を受けたときの明示・貸借の注文
- 誇大広告の対象・環境
- 実在しない物件の広告
- 許可等の処分の明示と取引態様の明示
- 広告開始時期・貸借の代理の広告
- 誇大広告違反と両罰規定
- 成約後の広告の掲載継続
- 宅地造成の許可と広告開始時期
- 広告開始時期の制限違反の効果
- 誇大広告等の禁止が及ぶ範囲
- 変更の確認の申請中の広告
- 誇大広告等の禁止と業者間取引
- 広告開始時期の制限と業者間取引
- 媒介業者が行う未完成物件の広告
- 誇大広告等の禁止の対象事項
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 誇大広告等の禁止は、宅地建物取引業者以外の者を相手方とする広告について適用されるものであり、宅地建物取引業者のみを対象として行う広告には適用されない。
- 買主となろうとする者が宅地建物取引業者である場合であっても、建築確認を受けていない工事完了前の建物について、その売買の広告をすることは許されない。
- 他の宅地建物取引業者が売主となる工事完了前の建物について媒介として広告をする場合には、当該建物が建築確認を受けていないときであっても、広告をすることができる。
- 宅地建物取引業者が広告において自己の資力又は信用について著しく事実に相違する表示をした場合、誇大広告等の禁止に違反する。
- 宅地建物取引業者が自ら貸主として行う建物の入居者募集の広告に著しく事実に相違する表示があった場合でも、宅地建物取引業法の誇大広告等の禁止に違反することはない。
- 農地を宅地に転用して分譲しようとする宅地建物取引業者は、農地法第5条第1項の許可を受けた後でなければ、その宅地の売買に関する広告をすることができない。
- 造成工事が既に完了している宅地について、宅地建物取引業者は、都市計画法の開発許可を受けていないときはその売買に関する広告をしてはならない。
- 自己の所有する宅地を自ら売主として売却するために広告をする場合にも、宅地建物取引業者は取引態様の別を明示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら行った広告を見ていない者から宅地の売買の注文を受けたときは、その者に対して取引態様の別を明らかにする必要はない。
- 宅地建物取引業者が広告において最寄り駅からの所要時間を実際よりも著しく短く表示した場合、誇大広告等の禁止に違反する。
同じ分野の他の論点
37条書面65 事務所等の設置基準57 住宅瑕疵担保履行法37 供託所等の説明16 保証協会・弁済業務保証金51 免許の基準(欠格事由)48 免許の申請・種類・有効期間36 営業保証金51 報酬額の制限50 変更の届出・廃業等の届出30 契約締結時期の制限25 媒介契約66 宅建士:取引士証・業務36 宅建士:登録51 宅建業法:横断・複合17 業務上の規制(その他)37 用語の定義・免許の要否50 監督処分・罰則42 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44