問題ID: d10-0031
宅地建物取引業者が自ら貸主として行う建物の入居者募集の広告に著しく事実に相違する表示があった場合でも、宅地建物取引業法の誇大広告等の禁止に違反することはない。
この肢は正しい
解説
自ら貸借を行うことは法2条2号の「取引」に当たらず宅地建物取引業ではないため、32条にいう「その業務に関して」する広告に当たらない。したがって同条の適用はない(不当景品類及び不当表示防止法による規制は別途及び得る)。
根拠条文
宅地建物取引業法32条、2条2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし