広告規制
主な内容誇大広告、広告開始時期、取引態様の明示、おとり広告
52問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 52問 (基本 51・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法32条21問
- 宅地建物取引業法33条16問
- 宅地建物取引業法34条16問
- 宅地建物取引業法65条7問
- 宅地建物取引業法81条6問
- 細目(50)
- 開発許可後の未完成宅地の広告2
- 注文を受けたときの取引態様の明示2
- 制限の一部を表示しない不表示型の誇大広告
- 誇大広告にいう利用の制限と私法上の制限
- 複数の制限のうち一部を伏せた広告
- 注文者が業者の場合の取引態様の明示
- 誇大広告・誤認させる表示の類型
- 誇大広告の対象・金銭の貸借のあっせん
- 広告開始時期・土地区画整理法76条1項の許可
- 注文を受けたときの明示・貸借の注文
- 誇大広告の対象・環境
- 実在しない物件の広告
- 許可等の処分の明示と取引態様の明示
- 広告開始時期・貸借の代理の広告
- 誇大広告違反と両罰規定
- 成約後の広告の掲載継続
- 宅地造成の許可と広告開始時期
- 広告開始時期の制限違反の効果
- 誇大広告等の禁止が及ぶ範囲
- 変更の確認の申請中の広告
- 誇大広告等の禁止と業者間取引
- 広告開始時期の制限と業者間取引
- 媒介業者が行う未完成物件の広告
- 誇大広告等の禁止の対象事項
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 実際には存在しない物件を広告に掲載した場合であっても、その物件について契約を締結する意思がない以上、誇大広告等の禁止に違反することはない。
- 宅地建物取引業者は、造成工事につき法令に基づく必要な許可等の処分を受けた宅地について、その工事の完了前に販売に関する広告をするときは、当該処分を受けている旨を明示すれば、取引態様の別を明示する必要はない。
- 建築確認を受けていない工事完了前の建物については、その売買に関する広告をすることはできないが、貸主を代理して行う賃貸借に関する広告であれば、することができる。
- 宅地建物取引業者である法人の従業者が、その法人の業務に関して誇大広告等の禁止に違反する広告をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人に対しても罰金刑が科される。
- インターネットに掲載した物件について売買契約が成立した後もその広告を削除せずに掲載を継続した場合、当該物件が実在する以上、宅地建物取引業法上の規制に触れることはない。
- 宅地造成等工事規制区域内における宅地の造成工事について宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けただけでは、宅地建物取引業者は、その工事の完了前に当該宅地の売買に関する広告をすることができない。
- 広告開始時期の制限に違反して広告をした宅地建物取引業者は、罰則の適用を受けることはないが、指示処分を受けることがある。
- 誇大広告等の禁止は、広告における表示のほか、契約の締結を勧誘する際の口頭の説明にも直接適用される。
- 建築基準法第6条第1項の確認を受けた建物について変更の確認を申請している間は、宅地建物取引業者は、当初の確認の内容で当該建物の広告をすることができない。
- 宅地建物取引業者は、広告を全く行っていない宅地について売買の注文を受けたときも、遅滞なく、その注文をした者に対し取引態様の別を明らかにしなければならない。
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