事務所等の設置基準
主な内容標識、専任宅建士の設置(5人に1人)、案内所等の届出、帳簿・従業者名簿、報酬額の掲示
57問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 57問 (基本 49・事例 7・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法31条の317問
- 宅地建物取引業法50条17問
- 宅地建物取引業法48条15問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の5の212問
- 宅地建物取引業法施行規則19条11問
- 細目(56)
- 従業者名簿の記載事項2
- 共同で使用する案内所と専任宅建士
- 一時的な業務補助者と従業者名簿
- 従業者名簿の閲覧と秘密を守る義務
- 案内所の標識への売主の商号等の記載
- 標識の掲示義務違反と罰則
- 帳簿の記載事項・取引態様の別
- 帳簿の記載事項・報酬の額
- 帳簿の記載事項・新築住宅の特則
- 帳簿の電磁的記録による記載
- 案内所等の届出先(免許権者と所在地知事)
- 展示会場の標識の掲示
- 標識の様式の区分
- 従業者名簿の備付け義務違反と罰則
- 継続的施設での貸借の媒介契約と専任宅建士
- 代理・媒介の案内所と専任宅建士
- 専任宅建士の欠員是正義務と罰則
- 契約行為等をしない案内所と届出
- 帳簿の記載事項・取引の相手方
- 帳簿の閲覧義務の有無
- 専任宅建士を置くべき場所の範囲
- 展示会場についての届出
- 分譲する物件の所在場所の標識
- 従業者証明書を携帯させるべき者
ほか32件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者Bが行う10戸以上の一団の建物の分譲について、その媒介を行う宅地建物取引業者Aが案内所を設置して売買契約の申込みを受ける場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない。
- 事務所に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の数が法定の数に満たなくなった場合において、2週間以内に必要な措置を執らなかった宅地建物取引業者は、監督処分の対象となるにとどまり、罰金に処せられることはない。
- 宅地建物取引業者が、その事務所において公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者が備える業務に関する帳簿の記載事項には、その取引が売買若しくは交換であるか、又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介であるかの別が含まれる。
- 業務に関する帳簿には取引に係る宅地又は建物の所在及び面積を記載すれば足り、その取引によって受領した報酬の額を記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主として新築住宅を販売した場合、業務に関する帳簿にはその新築住宅を引き渡した年月日を記載すれば足り、床面積を記載する必要はない。
- 事務所ごとに備え付ける従業者名簿の記載事項には、従業者の氏名及び住所並びに従業者証明書の番号が含まれる。
- 業務に関する帳簿には、取引に係る宅地又は建物の所在及び面積のほか、その売買の相手方の氏名及び住所も記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、取引の関係者から業務に関する帳簿の閲覧の請求があったときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のものであっても、そこで契約の締結も契約の申込みの受付も行わないときは、成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
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