問題ID: d09-0031
他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲について、その媒介のために案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所において契約の締結も契約の申込みの受付も行わないときは、法第50条第2項の届出をする必要がない。
この肢は正しい
解説
50条2項の届出が必要な場所は、31条の3第1項の「事務所等」、すなわち規則15条の5の2に掲げる場所のうち契約の締結又は契約の申込みの受付をするものに限られる。契約行為等を行わない案内所はこれに当たらないので届出は不要である。もっとも規則19条1項4号により標識の掲示は必要となる。
根拠条文
宅地建物取引業法50条2項、31条の3第1項、規則15条の5の2、規則19条1項4号
出題傾向
H21問42肢3、H26問41肢1、R03_12月問41肢1など、19回中5肢で出題