問題ID: d09-0052
宅地建物取引業者が事務所に従業者名簿を備えず、又はこれに記載すべき事項を記載しなかった場合、50万円以下の罰金に処せられることがある。
この肢は正しい
解説
法48条3項に違反して従業者名簿を備えず、又は記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者は、50万円以下の罰金に処せられる(法83条1項3号の2)。
根拠条文
宅地建物取引業法48条3項、83条1項3号の2
出題傾向
H22問29肢2で出題
法48条3項に違反して従業者名簿を備えず、又は記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者は、50万円以下の罰金に処せられる(法83条1項3号の2)。
宅地建物取引業法48条3項、83条1項3号の2
H22問29肢2で出題
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